注1:通常の妊娠分娩(2015年1月1日以降に出生した場合は、在胎週数32週以上かつ出生体重1400g以上、または在胎週数28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したことが条件です。)にもかかわらず脳性マヒ(身体障害者等級1・2級相当であること。但し 先天性や新生児期等の要因によらないことが条件です。)となった場合にすみやかに補償が受けられる制度です。
注2:皆様が、退院精算時に多額の現金を用意する経済的負担をなくすために、平成21年10月より国が創設した制度です。皆様と当院が契約の上、出産育児一時金の額(50万)を限度として当院が直接支払を受ける制度です。したがって皆様は、退院窓口にて差額のみご用意していただければ結構です。
ただし、この制度をご利用いただくにあたっては、皆様が健康保険に加入されていることが必要不可欠です。その確認のために、退院手続きの際に、健康保険証の再確認をさせていただきますので、よろしくお願い致します。